「旦那が風俗に行ってる!でもこれって法的に裁くことできるのかな?」
結婚している女性で、このような悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?
今回は、キャバクラ、風俗は不倫になるのかどうかについて解説していきたいと思います。
ますはキャバクラについて解説していきます。
結論から申し上げますと、キャバクラは不倫にはなりません。
法律上にある「不貞」とは、主に男女間に肉体関係があったかどうかがを基準にしています。
そのため、キャバクラは不貞行為を目的とした行為ではないため、キャバクラに行ったという事実だけでは法的に裁くことは難しいでしょう。
ただし、キャバクラの女性と肉体関係がある場合や、キャバクラにお金を使いすぎたことが原因で離婚危機に陥っている場合には請求が可能になることもあります。
続いて風俗について解説していきます。
風俗の場合はキャバクラとは異なり、肉体関係を持つことを目的としている店舗もあるため、その場合にはもちろん不貞行為となります。
ですが、その風俗嬢との性交回数や関係性によっても様々ですが、一般女性との不貞行為よりも責任が軽くなることが多いです。
こちらはキャバクラと同様で、風俗通いが原因で離婚危機に陥っている場合は、請求することが可能となることもあります。
表向きでは本番行為をしていないと謳っている風俗店も多いため、証拠を特定するにも困難であると言えそうですね。
しかし、店舗以外でその女性と肉体関係を持っていたことが明らかになった場合は、慰謝料を請求することが可能です。
いかがでしたか。
今回はキャバクラ、風俗は慰謝料の請求が出来るのがどうかを解説してみました。
男性と女性の価値観の違いによって、このような悩みを抱えている女性も少なくありません。
ですが、どちらの場合でも慰謝料を請求することはあまり現実的ではない、というのが筆者の見解です。
証拠を掴むことが困難であるのもそうですが、法的に軽くなる傾向に多いためです。
端的な証拠だけでは不利に働いてしまうことも多々あります。
そのため、もし慰謝料請求をするのであればそれまでにより多くの証拠を積み上げておくことが勝ち筋であると言えるでしょう。
また、性交渉があったかどうかが定かではなくても、頻繁に風俗店に通っている場合は貞操義務違反にあたり、慰謝料を請求できる可能性もあります。
TEL:042-985-8688
埼玉県公安委員会
探偵業届出証明書番号
43090016号
TEL: 03-3363-3190
東京都公安委員会
探偵業届出証明書番号
30090052号
TEL: 0120-63-8349
東京都公安委員会
探偵業届出証明書番号
30240205号
TEL:0120-488-349
埼玉県公安委員会
探偵業届出証明書番号
43240039号
TEL:0120-488-349
埼玉県公安委員会
探偵業届出証明書番号
43240040号
TEL:0120-488-349
埼玉県公安委員会
探偵業届出証明書番号
43240037号
TEL:0270-21-1165
群馬県公安委員会
探偵業届出証明書番号
42100008号
TEL:027-381-5222
群馬県公安委員会
探偵業届出証明書番号
42230016号
TEL:0276-47-4200
群馬県公安委員会
探偵業届出証明書番号
42230020号
TEL:027-226-5400
群馬県公安委員会
探偵業届出証明書番号
42230021号
TEL:0120-618-349
千葉県公安委員会
探偵業届出証明書番号
44240045号
TEL:0120-618-349
千葉県公安委員会
探偵業届出証明書番号
44240044号
TEL:029-858-5545
茨城県公安委員会
探偵業届出証明書番号
40140010号
TEL:029-350-6200
茨城県公安委員会
探偵業届出証明書番号
40230016号
TEL:0120-48-8349
茨城県公安委員会
探偵業届出証明書番号
40240001号
TEL:0280-33-7100
茨城県公安委員会
探偵業届出証明書番号
40230018号
TEL:0284-42-8349
栃木県公安委員会
探偵業届出証明書番号
41160012号
TEL:028-636-8349
栃木県公安委員会
探偵業届出証明書番号
41160013号
TEL:0285-32-7100
栃木県公安委員会
探偵業届出証明書番号
41230019号
TEL:054-251-8800
静岡県公安委員会
探偵業届出証明書番号
49223790号
TEL:0120-60-8349
静岡県公安委員会
探偵業届出証明書番号
49233890号
TEL:0120-61-8349
静岡県公安委員会
探偵業届出証明書番号
49244030号
各種クレジットカードご利用可能