妻がホストに通い詰めて、不倫じゃないのか?というケースが多々あります。昔から、男性がキャバクラに通っている場合は、多く取り上げられ、人によっては不倫だと思う人が少なくありません。特に男性は子供が家にいて、家に帰っても休めないという理由からストレスが溜まり通い始めるケースが多くあります。
そこで気になるのが、ホスト通いやキャバクラ通いは不倫として扱われ、慰謝料は請求できるのか?という事ではないでしょうか?
そこで、今回はホスト通いやキャバクラ通いで訴えることはできるのか?について紹介していきます。
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旦那がキャバクラに通ったり、妻がホストに通ったりすることで、夫婦間の間で不倫だと思っていても、法律的には不倫の扱いにはなりません。
法律的には「不貞行為=肉体関係」がない限りは、相手を訴えることができないことになっています。そのため、キャバクラやホストに通って、楽しむだけであれば、法律上問題がないことになります。しかし、あくまで法律上の話なので、夫婦間でお互いが不快な思いになる事もあるのでそこはしっかりと夫婦の理解が必要です。
キャバクラやホストに通っているだけであれば、法律的に問題ないと扱われるため、訴えることもできなければ、慰謝料の請求をすることもできません。
しかし、相手が不貞行為をしていると証拠があり、しっかりと立証することができれば話は別になります。また、よくあるケースがキャバクラやホストで酔っ払ってしまって、キャバクラやホストの人が付き添いで介抱して、歩いている場所を見つかり証拠とされる事もあります。しかし、お店としてもお客様を大切にしているということで言い逃れできるため、一緒に歩いているところの写真を撮って証拠としても、証拠として扱われないので注意しましょう。
あくまで「不貞行為があるかないか」が判断基準になります。
キャバクラやホストクラブのスタッフと肉体関係があったとしても、お店自体を訴えることはできません。それは、お店の運営法律上に肉体関係が含まれていないため、もしそのようなことがあっても、お店側からしてみたら、従業員が業務時間外に勝手にやっていることと処理されてしまいます。
しかし、肉体関係の有無に関わらず、お店を訴えることはできませんが、離婚の理由とはなり得ます。
キャバクラやホストに通っているだけであれば、法律上訴えることができません。そのため、しっかりとその点を認識して証拠を集めていくことが大切になってきます。
もし、キャバクラやホストに相手が通って、不倫をしていると疑いがあるのであれば、まず不倫専門家に相談して、慎重に進めていくことが大切になります。