「旦那が風俗に行ってる!でもこれって法的に裁くことできるのかな?」
結婚している女性で、このような悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?
今回は、キャバクラ、風俗は不倫になるのかどうかについて解説していきたいと思います。
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ますはキャバクラについて解説していきます。
結論から申し上げますと、キャバクラは不倫にはなりません。
法律上にある「不貞」とは、主に男女間に肉体関係があったかどうかがを基準にしています。
そのため、キャバクラは不貞行為を目的とした行為ではないため、キャバクラに行ったという事実だけでは法的に裁くことは難しいでしょう。
ただし、キャバクラの女性と肉体関係がある場合や、キャバクラにお金を使いすぎたことが原因で離婚危機に陥っている場合には請求が可能になることもあります。
続いて風俗について解説していきます。
風俗の場合はキャバクラとは異なり、肉体関係を持つことを目的としている店舗もあるため、その場合にはもちろん不貞行為となります。
ですが、その風俗嬢との性交回数や関係性によっても様々ですが、一般女性との不貞行為よりも責任が軽くなることが多いです。
こちらはキャバクラと同様で、風俗通いが原因で離婚危機に陥っている場合は、請求することが可能となることもあります。
表向きでは本番行為をしていないと謳っている風俗店も多いため、証拠を特定するにも困難であると言えそうですね。
しかし、店舗以外でその女性と肉体関係を持っていたことが明らかになった場合は、慰謝料を請求することが可能です。
いかがでしたか。
今回はキャバクラ、風俗は慰謝料の請求が出来るのがどうかを解説してみました。
男性と女性の価値観の違いによって、このような悩みを抱えている女性も少なくありません。
ですが、どちらの場合でも慰謝料を請求することはあまり現実的ではない、というのが筆者の見解です。
証拠を掴むことが困難であるのもそうですが、法的に軽くなる傾向に多いためです。
端的な証拠だけでは不利に働いてしまうことも多々あります。
そのため、もし慰謝料請求をするのであればそれまでにより多くの証拠を積み上げておくことが勝ち筋であると言えるでしょう。
また、性交渉があったかどうかが定かではなくても、頻繁に風俗店に通っている場合は貞操義務違反にあたり、慰謝料を請求できる可能性もあります。