仕事の付き合いなどで、旦那がキャバクラやスナックといった水商売のお店に行くなんてケースがある方もいるのではないでしょうか。そのような旦那が水商売のお店に行くことに対し不安を感じる女性もいるのではないでしょうか。今回は、水商売で働く女性との関係や不倫の疑いがあった時に、慰謝料が請求できるのかについてご紹介していきます。
男性が水商売のお店に行ったとき、ホステスと2人でアフターなどで食事に行くのはよくあります。妻から見ると、旦那が自分以外の女性と食事に行くというのは浮気の疑いを持ってしまっても無理がないですが、実際水商売のお店では、恋愛感情などとは全く関係なくても2人で食事に行くということは珍しくありません。
また、恋愛感情のありなしに関わらず、前提として不倫で確実に慰謝料を請求できるためには、肉体関係や不貞行為の証拠を得る必要があるため、食事は2人きりであっても、法令上は不倫に該当しないことになります。そのため、ホステスとの2人での食事は慰謝料請求はできません。
水商売のお店で、ホステスと客が恋愛関係などに発展するケースや、ワンナイトの関係に至るケースは決して珍しくはありません。不倫は、恋愛感情はなくても肉体関係があり、その証拠があれば慰謝料の請求ができる可能性は高いです。しかし、証拠が無かったり不十分だったりすると、慰謝料の請求をできないだけでなくうまく言い逃れされてしまうことも考えられます。
不倫は継続して肉体関係を持っている場合は、疑いも出やすく証拠もつかみやすくなりますが、このように一夜限りとなると、場所やタイミングなども特定しづらいため、証拠を掴むのも非常に難しいのが現実です。そのため、結論としては証拠を持っているかどうかが、慰謝料請求ができるかどうかの一番の基準となります。
今回は、旦那が水商売で働く女性との不倫の疑いがあるときに、慰謝料の請求ができるかということについてでした。不倫で慰謝料を請求するには、肉体関係を持つ証拠が必要不可欠になります。そのため、実際に肉体関係があるか否かというよりは、証拠を掴めるかどうかになってしまうのが現実です。しかし、証拠を掴むのはなかなか容易ではないというのもあるため、特定しづらいのが難しいところです。
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