不倫というのは世間一般ではタブーとされていることです。
しかし、人間なのでそのタブーに触れる、もしくは知らずのうちに触れているということがあります。
もしも、不倫してしまいそれがバレるということがあれば多額の請求される可能性があります。
そうなった時、実際に請求される金額がどういう条件で増減するかをご紹介します。
不倫行為をした際に請求される金額はおおよそ50万~300万円が相場になります。
この中でも婚姻が解消された場合の方が高く200万~300万円になり高額になることが多い反面、
婚姻継続した場合だと50万~120万円程度に落ち着くことが多くなりやすい。
不倫による慰謝料の請求金額が増減する条件は以下になります。
・不倫している間の夫婦関係
不倫中の夫婦関係が破綻していた場合は請求金額が減少することがあります。
・不倫相手と肉体の関係の有無と行った回数
肉体関係が多ければ多いほど請求金額は増加することがあります。
・不倫被害者の精神的なダメージ
被害者が不倫によって精神的ダメージを受けてうつ病などの精神疾患を患った場合、請求金額は増加することがあります。
・不倫していた期間
不倫期間が長い場合、離婚を伴った際に被害者に再婚する場合に不利な条件(年齢)が付くため請求金額は増加することがあります。
・不倫相手が夫婦関係を壊そうとしていたかどうか。
意図的に不倫相手が夫婦仲を破城させようとしていた場合は請求金額が増加することがあります。
・夫婦間での子供の有無と年齢
夫婦間に子供がいる場合、離婚時の精神的な影響が大きいため請求金額は増加することがあります。
また、子供がまだ養育が必要なほど小さい場合も影響を受けて請求金額が増加することがあります。
・不倫相手と配偶者の間に子供ができたかの有無
不倫した際に不倫関係の中に子供ができた場合、被害者に精神的なダメージを与えるとして請求金額が増加することがあります。
・不倫相手の年齢と立場
不倫相手が年下であったり、社会的立場が低かったりした場合に拒否ができないという理由が考えられるため
不倫相手に請求される請求金額が減少することがあります。
・不倫発覚後におけるその後の行動
不倫発覚後にしっかりと不倫解消して誠意を見せる場合、請求金額が減少することがあります。
しかし、不倫解消を約束したにもかかわらずに不倫を継続した場合、請求金額が増加することがあります。
①約200万円請求された例
婚姻解消
夫婦仲:普通
不倫相手との肉体関係:10回以上
精神的ダメージ:医師から睡眠薬を処方されている
不倫期間:1年半
不倫相手の意思:破城させようとしていた
夫婦間での子供の有無:夫婦間に子供あり
不倫間での子供の有無:特になし
不倫相手との立場:同等
不倫発覚後の行動:不倫解消せず
②約50万円請求された例
婚姻継続
夫婦仲:普通
不倫相手との肉体関係:有
精神的ダメージ:特になし
不倫期間:8か月
不倫相手の意思:特になし
夫婦間での子供の有無:特になし
不倫間での子供の有無:特になし
不倫相手との立場:不倫相手が立場が低い
不倫発覚後の行動:不倫相手がしっかりと謝罪を行った
不倫発覚時の慰謝料の請求先は婚姻を解消するかしないかで変わってきます。
請求相手は大きく分けて
①不倫した配偶者
②不倫相手
③不倫した配偶者と相手
この3パターンになります。
発覚後に婚姻を解消する場合、慰謝料請求先は3パターンのうち、配偶者+不倫相手になることが多い。
理由としては別居していてそのまま不倫を解消しないパターンがあるからです。
この際に不倫相手と配偶者のどちらにも推定金額を請求することで2倍の金額を請求するようなことはできません。
発覚後に婚姻を解消しない場合、慰謝料請求先は不倫相手になります。
これは、配偶者に請求したとしても家庭内の資産から支払われることになる為です。
今回は不倫発覚時に請求される金額の相場と増減する条件をご紹介しました。
不倫すること自体は自由ですが、そこに伴うリスクもしっかりと把握しておかなければなりません。
知らずのうちに不倫してしまった方は出来るだけ真摯な対応を行って請求される金額を抑えましょう。
逆にもし不倫する側であった場合は不倫したいという欲求と不倫が発覚した時に請求されるであろう金額を天秤にかけて冷静に判断してから行動することをお勧めいたします。
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