近頃、30代男性と10代20代の女子学生の恋愛が増えています。パパ活という言葉も流行しているくらいなので、もはや珍しいことではないと思います。しかし、もしどちらか一方が既婚者だった場合、それは不倫となります。不倫が周りや既婚者のパートナーである奥さんに発覚した場合、不倫なので当然さまざまな問題が発生します。今回は男性が既婚者だった場合のケースについて見ていきます。それでは、パートナーが学生相手と不倫をしていた場合、慰謝料の請求はどうなるかについてのご紹介となります。
まず、パートナーの不倫相手が学生だった場合でも請求は可能なのかということについてですが、当然不倫なので慰謝料請求は可能です。これは未成年であっても同じです。また、学生だからと言って請求できる金額が安くなるといったこともありません。ただ、学生の場合は、自身で生計を立てていることが少なく、自身での支払い能力がないケースも多いため、さまざまな支払い方法であったり、場合によっては、元々はパートナーである男性とその不倫相手が5:5で支払うところを男性が少し比重を多く持ったりなどといった支払いケースはあるようです。
ここでは、もし学生が慰謝料を請求された場合について見ていきます。先ほども述べた通り、学生の場合は支払い能力が十分でないケースが多いです。そのため、支払い手段としてはさまざまなケースが考えられます。
まず1つ目は、親に支払ってもらうケースです。自身で生計を立てる能力、お金を稼ぐ手段がまだないので、親が代わりに支払う、もしくは立て替えて支払うということです。
2つ目は、自身で分割して支払うケースです。学生でもアルバイトをして少しの収入は得られるため、一気に高額の慰謝料を支払うことはできなくても、分割で支払うことはできなくはないと思います。そのため、相手側が分割での支払いに了承した場合、こういうしはらーケースもあるようです。
3つ目は、借金をして支払うケースです。これも実は時々あるケースで、不倫の慰謝料を支払うために学生のうちから借金をしてしまうという人も少なくないようです。慰謝料はそれなりにまとまった金額が必要で、自身で支払う能力がないうえ、親が支払いを拒否する、もしくは支払える余裕がないという場合は、自身で借金をして支払うということです。
今回はパートナーの不倫相手が学生の場合、慰謝料が請求できるのか、また、学生で慰謝料を請求されてしまった場合についてのご紹介でした。今回のケースだと、学生側からすると、軽い気持ちでしてしまったということや、既婚者であることを知らずに巻き込まれたなどということも可能性としてはあるかもしれません。しかし、いずれにしても言い訳にはならないですし、多額の慰謝料はもちろんのこと、学生の場合は退学停学処分などになるといったリスクもあります。学生であっても不倫は不倫なので、リスク回避のためにも注意が必要です。