「10年前に浮気で慰謝料もらいたいんだけど、もう請求できないの?」
浮気された時はなんとかこらえても、あとから怒りがこみあげてくることもありますよね。
過去の不倫に対する慰謝料請求には、時効などさまざまな要素が関係してきます。
「だいぶ昔のことだから請求できないだろう」と諦めてしまうのは、まだ早いかもしれません。
これは一概にこうだ!といえず、状況に応じて、慰謝料支払いの義務が発生するのかどうか変わってきます。
まず配偶者以外と不貞行為(肉体関係)があった場合、それは不法行為として、慰謝料支払いの義務が生じます。
しかし慰謝料の請求には時効があり、不倫された側はいつでも請求できるわけではありません。
「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と民法724条に定められています。
・被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
・不法行為の時から20年間行使しないとき。
「損害を知った時」というのは不法行為が行われた状況を知ることで十分だとされています。
具体的には、いつ・どこで不貞行為が行われていたのかを認識することです。
次に「加害者を知った時」は、ただ配偶者の不倫相手の顔を見たというだけでは足りず、
氏名・住所を知ることが必要だと考えられています。
その不倫の事実と不倫相手の素性を知ってから3年が経過すると、不倫相手には慰謝料の請求ができません。
しかし請求ができないのはあくまで不倫相手に対してであって、配偶者には3年経過後でも請求可能です。
配偶者の不貞行為が最後にあった日から20年経つと時効となり、慰謝料請求はできなくなります。
これは上記の3年のケースとは違い、不貞行為があったことや相手の素性を知らなくても、20年経てばそこで時効です。
10年前ですと、状況によっては残念ながら不倫相手に請求できなくなっているかもしれません。
一方で不倫発覚後も配偶者と婚姻関係が続いている場合は、配偶者には3年経過後も慰謝料請求可能です。
また離婚した場合も、離婚後3年間は請求できることになっています。
相手の不倫を知ってから10年も経っていると、当時の状況で忘れていることもあるでしょうし、請求できる条件も分かりづらくなってきます。
そのため自分で判断せずに、弁護士に相談してみるのがいいでしょう。
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