今回はギャンブル好きを理由に離婚はできるのかについてです。
日本には、パチンコや競馬、競輪、競艇と、ギャンブルを楽しめる施設が至る所にあります。
さらには近いうちにカジノ場も誕生しそうです。
そういったギャンブルに配偶者がはまってしまった場合、それを理由に離婚できるのでしょうか。
配偶者がギャンブルをしているというだけで、一方的に離婚を突き付けて成立させるのは容易ではありません。
しかしギャンブルにのめり込みすぎて、以下のような状況になったら、離婚が認められる確率があがります。
・ギャンブルにお金を使い込んで、生活費を家に入れてくれない
・ギャンブルために仕事を辞め、定職につかない
・毎日ギャンブルばかりして、家に帰ってこない
・ギャンブルで作った借金のせいで家計が困窮している
・育児や家事をせずギャンブルをしている
このような場合には、婚姻関係を続けるのは困難だと判断される可能性があります。
一方で頻繁にギャンブルしてはいるものの、定職に就き、家にしっかりお金を入れている。
家にいるときは子どもの面倒を見てくれているなら、
ギャンブルが夫婦関係の悪化には繋がっていないとして、離婚が認められづらくなるでしょう。
ギャンブルと切っても切れないのがお金の話です。
もし配偶者がギャンブルで借金を作っていたら、離婚後に返済しないといけないでしょうか。
答えは「返済義務しなくてよい」です。
家族生活・夫婦生活のための借金には返済義務が生じる可能性がありますが、
ギャンブルのように配偶者の完全な自己都合による借金は、返済する義務はないのです。
今回は配偶者のギャンブル好きを理由に離婚できるかについて紹介しました。
実際に離婚できるかは、ギャンブルへののめり込み具合の程度によりケースバイケースです。
頻繁にパチンコ屋や競馬場に行っていたとしても、定職について家庭を顧みているなら、離婚事由にはあたらないでしょう。
反対に、家に帰って来なくなったり、借金を作ってまでやり続けるなど、
ギャンブル依存症と呼べる段階にまでなってしまえば、離婚が認められやすくなるでしょう。