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不倫で慰謝料を請求できないケースとは

不倫をしてしまった場合、それが発覚した時には当然慰謝料を請求されることはよくあります。ただ、不倫であっても慰謝料を請求することができないケースや、逆に不倫をした側が慰謝料を請求されてもその請求に応じる必要がないケースというのがあります。それでは今回は慰謝料を請求できないケースについてご紹介していきます。

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慰謝料請求できないケース

そもそも、不倫は証拠がないと不倫として認められないケースが多いです。そのため、慰謝料を請求するためには、しっかりと証拠を用意することが最低限の条件となります。また、証拠も1つではなく複数の角度から見た証拠や、実際に不貞行為であることが分かるようなものでないと証拠として薄くなってしまいます。例えば、ラブホテルや家に2人で入る瞬間の写真や、それを証拠づけるメールやSNSでのやり取りの文面など、複数の証拠が必要となってしまうのです。不倫をしていることは感づいていたとしても、その証拠がない以上は不倫として認められることはほぼなく、相手にも言い逃れされてしまいます。
では慰謝料を請求できないケースについていくつか見ていきます。

不貞行為の証拠がない場合
先ほどの説明でもあった通り、不貞行為の証拠がないと、まず慰謝料の請求は難しいです。不倫の定義は肉体関係を持ったところからになるので、一緒に2人で食事をしている写真や2人で歩いている写真をいくら持っていたとしても、それで慰謝料を請求できることは少ないのが現実です。実際に食事をしていたり歩いていたりするだけでは、異性であっても仲の良い友人や同僚など、いくらでも逃げ道ができてしまうのです。

時効の期間が過ぎてしまった場合
不倫の事実が発覚してから一定の期間が過ぎてしまった場合、時効となって慰謝料請求ができないこともあります。不倫の時効は不倫の事実が発覚してから3年と言われています。そのため、例えば証拠を入手してから3年以上が経過したとき、つまり証拠が3年以上前のものだと時効で証拠としても有効なものではなくなるため、慰謝料が請求できなくなってしまいます。

不倫相手に故意や過失が認められなかった場合
これは配偶者の不倫相手が、配偶者のことを既婚者だと知らなかった場合です。不倫相手から見たら既婚者であることを知らずに真剣に交際をしていて、それに対する落ち度や故意過失が認められなかった場合は、その不倫相手に対しては慰謝料請求ができない場合があります。ただ、基本的には相手が既婚者であることを知らなかったとしても不倫をしているという事実は変わらないので、不倫相手の立場の人は、慰謝料を基本的には請求されるリスクが高いと認識しておくべきです。

自己破産した場合
相手に慰謝料を支払えるだけの財産がなく、かつ自己破産をした場合に関してはもはや慰謝料を請求することはできません。ただ例外として、自己破産をしても非免責債権というものがあります。しかし、不倫慰謝料は大抵の場合は自己破産した場合免責債権になるため、慰謝料請求はできなくなってしまいます。

まとめ

今回は慰謝料を請求できないケースについてでした。不倫は決して許せることではないと思います。そのため、しっかり慰謝料を請求するためにも、これらの請求できないケースを知っておくことが慰謝料を確実に相手から受け取るために必要です。不倫をされた上に不利な立場になってしまうことが無いよう、冷静に証拠を掴み、有利な立場に立つことが慰謝料請求には必要ということですね。

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