配偶者がもし浮気をした場合、浮気相手に慰謝料の請求ができますが、その浮気相手が慰謝料の支払いにもし応じなかったときは裁判を起こすこともできます。それでは、今回は浮気の裁判についてのご紹介をしていきます。
まず裁判を有利に進めるために必ず必要になるのが証拠となるものです。この証拠とは、特に肉体関係を証明するものになります。法律的にも、配偶者以外の異性と肉体関係を結んでいることが、慰謝料請求ができるようになるため、そういった肉体関係の証拠となるものは必須であるということです。
裁判は今すぐにでも起こしたいと思う方も多いと思いますが、焦って早く裁判を起こしても良い方向に進むとは限りません。むしろしっかりとタイミングを見計らって、必要な準備をしてからの方が、裁判を起こした後も有利に進めていくことができるため、タイミングはとても大切になります。
では、裁判を起こすべきタイミングについてご紹介します。
慰謝料の請求書とを送っても相手が無視して音信不通等になった場合は、むしろ訴訟をして裁判で追及と請求をしていくことが求められます。
慰謝料の合意をした以上、慰謝料は必ず支払わなければいけなくなります。しかしそれでも支払いをしないというケースがもしあった時は、裁判を起こすしかないでしょう。また、合意した以上、必ず合意書を作成しておくことをお勧めします。
裁判を有利に進めていくためには、証拠は必要不可欠と言っても過言ではありません。そのため、浮気の証拠がしっかりと揃っている時は裁判を起こしても良い時です。
逆に、証拠が不十分であるときは、焦って裁判を進めても事実が認められにくく、かえって不利になるのでタイミングとしても重要な見極めが必要です。
今回は浮気の裁判についてでした。浮気は決して良い事ではありませんし、許されることでもないですが、実際に裁判となると証拠が揃っていないと不利になってしまうのが現実です。そのため、裁判には証拠やタイミングが非常に重要となります。
TEL:042-985-8688
埼玉県公安委員会
探偵業届出証明書番号
43090016号
TEL: 03-3363-3190
東京都公安委員会
探偵業届出証明書番号
30090052号
TEL: 0120-63-8349
東京都公安委員会
探偵業届出証明書番号
30240205号
TEL:0120-488-349
埼玉県公安委員会
探偵業届出証明書番号
43240039号
TEL:0120-488-349
埼玉県公安委員会
探偵業届出証明書番号
43240040号
TEL:0120-488-349
埼玉県公安委員会
探偵業届出証明書番号
43240037号
TEL:0270-21-1165
群馬県公安委員会
探偵業届出証明書番号
42100008号
TEL:027-381-5222
群馬県公安委員会
探偵業届出証明書番号
42230016号
TEL:0276-47-4200
群馬県公安委員会
探偵業届出証明書番号
42230020号
TEL:027-226-5400
群馬県公安委員会
探偵業届出証明書番号
42230021号
TEL:0120-618-349
千葉県公安委員会
探偵業届出証明書番号
44240045号
TEL:0120-618-349
千葉県公安委員会
探偵業届出証明書番号
44240044号
TEL:029-858-5545
茨城県公安委員会
探偵業届出証明書番号
40140010号
TEL:029-350-6200
茨城県公安委員会
探偵業届出証明書番号
40230016号
TEL:0120-48-8349
茨城県公安委員会
探偵業届出証明書番号
40240001号
TEL:0280-33-7100
茨城県公安委員会
探偵業届出証明書番号
40230018号
TEL:0284-42-8349
栃木県公安委員会
探偵業届出証明書番号
41160012号
TEL:028-636-8349
栃木県公安委員会
探偵業届出証明書番号
41160013号
TEL:0285-32-7100
栃木県公安委員会
探偵業届出証明書番号
41230019号
TEL:054-251-8800
静岡県公安委員会
探偵業届出証明書番号
49223790号
TEL:0120-60-8349
静岡県公安委員会
探偵業届出証明書番号
49233890号
TEL:0120-61-8349
静岡県公安委員会
探偵業届出証明書番号
49244030号
各種クレジットカードご利用可能