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2024年04月23日

熟年離婚をする前に気をつけること

日本では超高齢化社会に伴い熟年離婚をする割合が増えています。20年以上寄り添ったパートナーがいても、なんとなく一緒に住むことが嫌になってしまったり、子供が結婚するまでは離婚しないと決めていた夫婦が年金をもらえるようになった時期に離婚をすることも少なくありません。一見お互いに年金がもらえるし子供にも迷惑がかからないため、難しくないことのように思えますが熟年離婚にもさまざまな落とし穴があります。今回はそんな熟年離婚をする前に注意することを紹介します。

孤独死の危険性

特に男性は高齢であればあるほど交友関係が乏しくなっていきます。また、一人でいる時間が長いと会話がなくなり、喋る機会が減るため認知症のリスクも高まります。孤独である時間が増えて精神的にも不安を抱えることが増えてさまざまなリスクを背負います。

財産分与によるトラブル

婚姻期間中に築き上げた財産は分割することになっています。分割が難しいもの(車や不動産等)は離婚時にトラブルとなるケースがあります。また、離婚後に相手に黙ってためていた隠し財産などが発覚することによって新たなトラブルを生む可能性もあります。離婚後もお互いに時間と精神を浪費することになるので注意が必要です。

年金

離婚をした際に片方が専業主婦(夫)だった場合(3号)には、婚約期間中の標準報酬額(平均給与)を基に年金を分割してもらうことになります。分割するのはあくまで厚生年金(老齢厚生年金)であり国民年金(老齢基礎年金)は対象にはなりません。
例としては、婚姻期間20年間の平均年収が600万円だとした場合には、年間で約70万円程度の年金(老齢厚生年金)をもらうことになります。これをお互いに分けると35万円になり月に3万円程度をもらうことになります。これに国民年金の加入期間に応じた(老齢基礎年金で最大月6.5万円程度)が足された額が実際の月にもらえる年金です。自営業であった場合(1号)には老齢厚生年金が適用をされません。また、老齢厚生年金の分割はたとえ専業主婦(夫)だった側が離婚をしたとしても適用されます。
共働きであった場合にはお互いの標準報酬額をもとに分割して分けられることが一般的です。万が一片方の収入が極端に少なかった場合には共働きだったとしてももう片方のもらえる年金は大幅に下がります。

まとめ

特に熟年離婚の場合には収入を年金だけに頼るケースがほとんどです。でていくお金は場合によってはケガや病気などによってとても大きな額に可能性もあるので蓄えが必要です。貯金があるのであればお金の問題はあまり気にはなりませんが夫婦以外の交友関係があまりない場合ですと、精神的にも不安になったり落ち込む日々が続きます。よっぽどのことがない限りは熟年離婚は避けて仮面夫婦でいることも安心して老後を過ごす一つの手段ではないでしょうか。

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