不倫発覚した場合にそう考える方も多いそうですし、そういった事が起きる事も実はかなり多いのです。
もし残念ながらお金を貢いでしまっていた場合、返還請求できるのかどうか今日は解説をしていきます。
不倫関係にあった場合には食事代やプレゼント代・ホテル代などの交際にかかる費用はもちろん、相手の生活費や諸々の費用をお金を払って負担している場合もあります。
実際にこういったお金を取り戻せるのか法的に考えていきます。
基本的に貢いだお金については贈与によって取得されたと判断される可能性が高く、贈与となると返還請求が認められません。
これは民法第549条でも規定がされており、贈与契約と判断された場合は取り戻すのは難しいと言えるでしょう。
過去の判例をもとに考えると、貢いだお金について返還請求が認められる事は限りなく少ないといえます。
贈与は贈与者が自己の財産を無償で与えることでありますから、受け取った側が返還の義務というのがそもそもありません。
つまり義務がないものにたいして、請求をしても認められないという事です。
賃借契約はお金を返すことを約束してお金を貸すまたは借りる契約であり、貸主が返還する義務があります。
よってお金は贈与したのではなく貸しただけだと主張する、あるいは動かぬ証拠がある場合は返還請求が認められる場合もあります。
この例で代表的な例と言えば、秋篠宮殿下の娘・眞子様と婚約発表している小室圭さんのの借金問題と同様です。
これは小室恵圭さんのお母様が当時の交際相手からお金の贈与されたと言っていますが、一方の男性がお金を貸したと言っており、賃借契約なのか贈与なのか、その点でお互いの意見が相違して、大きな社会問題を起こす引き金となっています。
不倫に気づいた場合は、浮気に気づいた場合に男性・女性に限らず、まずはご自身の家の資産がどうなっているかをすぐに確認しましょう。
もし使い込まれている、不明なお金の動きがある場合は、すぐに調べて、証拠保全を行い最良の形で離婚協議に臨めるようにするのが良いでしょう。
不倫相手に対しては慰謝料請求もできますし、パートナーについては共有財産を使い込んでいるという事であれば弁済という話になる可能性や財産分与でそ交渉をすることになりますので、弁護士を交えて相談するのが最適です。
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