結婚生活は夫婦がお互いに我慢しなければいけない場面が多々ありますが、相手に暴力を振るわれた、暴言を浴びせられたということまで我慢する必要はありません。
今回は、DV被害から身を守るために、DV夫からの逃れ方についてお話します。
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DV(ドメスティック・バイオレンス)と聞くと、体中にあざができるほど殴られたり蹴られたり、髪の毛を掴まれたりと、壮絶な身体的暴力を思い浮かべる人が大半でしょう。
しかし、こうした体への直接的な暴力だけでなく、暴言を浴びせる、「殺すぞ」などと脅迫する、目の前で器物を破壊するなど、間接的・精神的暴力もDVと呼ばれる行為に入ります。
こうしたDVを繰り返す男性は、普段は人当たりがよくとても暴力を振るうような人間に見えないように振る舞うことから、SOSを発信しても周りの人に気づかれにくく、人に相談しにくい状況に陥ることが。
また、自分の支配下においた人間に対して執着心が強く、逃げ出したとしてもさまざまなルートで探し出そうとしてきます。
SOSを周りに気づいてもらえなったり、逃げ出しても追ってくるといっても、そこで諦めて一生を棒に振ることはありません。安全に逃げるためにも、以下に挙げるような方法で周到に脱出を図りましょう。
まずは、DVを受けている証拠を集めましょう。体に直接暴力を受けているなら病院へ行き、診断書を書いてもらったり、患部を写真に撮っておくなど。暴言を浴びせられたり目の前で物を破壊するなど間接的な暴力の場合は、会話を録音したり破壊した物の写真を撮るなどして証拠にします。
旦那さんのDVについて相談する人がいない場合には、行政窓口やNPOが開設するDVの相談窓口を利用してはいかがでしょうか。DV被害についての保護やサポートなどをアドバイスしてもらえます。
DVがエスカレートしてきたなど、命の危険を感じるような場合には直ちに警察に相談しましょう。警察に相談をする際はDV被害を受けている証拠を持参し、DV被害に遭っている旨訴えます。
命の危険を感じるほどであれば、別居をするのも1つの方法です。転居したあとは住所を特定されないよう、役所に事情を説明し、住民票を移さずにおく措置をとったり、やむを得ず住民票を移さなければならない場合には先に相談した警察に住民票の閲覧制限をしてもらう、家庭裁判所に保護命令を出してもらうなど、相手に居場所を特定されたり、接近されないように
します。
そこまで追い詰められたなら、この先どうしてもDV夫とやり直すなど考えられないでしょう。離婚をしたい場合には、必ず弁護士など第三者を立てて、直接に離婚交渉をしないようにしましょう。