不倫が発覚して離婚になる場合、不倫をされた側は慰謝料を請求することが多くあります。ただ、慰謝料の請求をするためには、不倫をしていたと分かる決定的な証拠が必要であり、その証拠次第では、慰謝料の請求ができなかったり、十分な慰謝料を受け取れないこともあります。今回は、不倫で慰謝料を請求できる証拠について紹介していきます。
不倫とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。つまり、肉体関係を持たず、食事などをしているだけでは不倫とは認められず、その写真やSNSなどの文面を入手しても不倫の証拠にはなりません。また、日常的な文面や、通話履歴など、いくら頻度が多かったとしてもそれを不倫の証拠として使うことはできないという事です。とても難しい事ではありますが、証拠をしっかりと持っていないと、不倫をしていると分かっていても離婚や慰謝料、親権の手続きを有利に進めることができないので、しっかりと認識しておく必要があります。
それでは実際に、不倫の証拠として有効になりやすい証拠について見ていきます。不倫に有効となりやすい証拠は以下の通りになります。
・ホテルに2人で出入りしている様子を写した写真や動画
・ホテルで肉体関係を持ったとされる内容のSNSやメールの文面や、通話記録
・肉体関係を結んだとされることがわかるラブホテルなどの領収書
・探偵に依頼などをして得た不倫証拠の報告書
・不倫を自白した音声や動画の記録
いずれの証拠も、肉体関係を結んでいたことが分かる内容のものがほとんどで、こういった内容の証拠を1つではなく複数持っていて初めて慰謝料を請求できる証拠となります。疑っているだけの状態や、食事や会っていただけなどの記録は不倫の証拠としては有力にならないので注意が必要です。
不倫というのは、被害者の方からすると、とても苦しく辛い事ではありますが、不倫をしている確信はあっても証拠をしっかり持っていないと慰謝料を請求できないどころか、不倫をしていることが認められない可能性が高いことが現実です。不倫された後の慰謝料や親権などの手続きを有利に進めるためにも、疑っているだけや、証拠を持っていない状態で問い詰めるのではなく、しっかりと証拠を残しておくことが必要になります。