電話番号(0120-48-8349)
無料相談
ホーム » 新着情報 » 豆知識 » 離婚だけじゃない!調停で決められるいろんなこと

離婚だけじゃない!調停で決められるいろんなこと

芸能人の泥沼離婚報道を見ていると、たびたび「調停」という言葉を目にします。

本人同士の話し合い=協議では離婚に決着がつかなかった場合に、家庭裁判所に申し立てることで開始される調停。裁判のように審判がくだされるものではないのですが、間に第三者が入ることで話し合いが理路整然と、スムーズに進むことが期待されます。

この調停ですが、実は申し立てできるのは「離婚」についてだけではありません。今回は、離婚にまつわる悩みを持つ人のために、調停で申し立てできる内容について主なものを紹介します。

離婚か復縁か「夫婦関係調整調停」

調停は、離婚をしたい人が申し立てるというイメージがありますよね。

しかし、逆に離婚をしたくない、なんとか夫婦仲を回復させて結婚生活を維持していきたい人も申し立てることができます。このように、夫婦関係を調整するための調停を、離婚・復縁含めて、「夫婦関係調停調停」といいます。

子どもに関係することを調整する「親権者指定調停」・「面会交流調停」

夫婦に子どもがいた場合、離婚することには合意がされていても、子どもの親権をどちらが持つかで先に進めなくなってしまう夫婦もいます。こうした場合、家庭裁判所に親権者を指定するための調停を申し立てることができます。

また、監護・養育権を持てなかった親が我が子に面会するための頻度や方法は「面会交流調停」で話し合います。

婚姻費用を渡してもらうことを目的とする「婚姻費用分担請求調停」

相手方が生活費を入れてくれない、暴力や不倫などさまざまな理由から離婚前に別居した、などの場合、住居は別々になっても婚姻費用を請求することができる場合があります。

これは、夫婦が同じように生活することができるよう補い合う生活保持義務というものに基づくものです。調停でも、婚姻費用分担請求調停を申し立てることで婚姻費用について調整します。

離婚後の財産は夫婦で分ける「財産分与請求調停」「慰謝料請求調停」「養育費請求調停」

親権と同様に、離婚には同意しているけれども合意できないために離婚が進まないことの1つに、金銭的な事項があります。

夫婦の財産を分ける財産分与、精神的苦痛に対する慰謝料、子どもの養育費などについても、「財産分与請求調停」「慰謝料請求調停」「養育費請求調停」などを申し立てることで調停の中で話し合うことができます。

このように、一口に調停といっても、申し立ての内容はさまざま。合意ができている事項を省いて的確に調整事項だけを申し立てることによって、それまで遅々として進まなかった離婚問題が発展することがあります。

お問い合わせ
お問い合わせ
よくある質問
Q&A 安心してご依頼をして頂く為に、
依頼主の方からよく頂く質問を、
こちらにまとめました。

詳細はコチラ

探偵用語集
探偵用語集 初めてのご依頼では不安な事もあるでしょう。探偵のお仕事で使われる用語集を作りました。 気になる言葉はご確認下さい。

詳細はコチラ

他社との比較
他社との比較 アーネット調査事務所が他社とは違う所!こちらに全てまとめてあります!是非ご確認下さい。

詳細はコチラ

アーネット調査事務所について

アーネット調査事務所

アーネット調査事務所は高度な技術力に裏付けされた探偵のプロフェッショナル集団です。

会社概要 代表者挨拶
沿革 アクセス
ページ上部へ戻る
Instagram LINE