芸能人の泥沼離婚報道を見ていると、たびたび「調停」という言葉を目にします。
本人同士の話し合い=協議では離婚に決着がつかなかった場合に、家庭裁判所に申し立てることで開始される調停。裁判のように審判がくだされるものではないのですが、間に第三者が入ることで話し合いが理路整然と、スムーズに進むことが期待されます。
この調停ですが、実は申し立てできるのは「離婚」についてだけではありません。今回は、離婚にまつわる悩みを持つ人のために、調停で申し立てできる内容について主なものを紹介します。
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調停は、離婚をしたい人が申し立てるというイメージがありますよね。
しかし、逆に離婚をしたくない、なんとか夫婦仲を回復させて結婚生活を維持していきたい人も申し立てることができます。このように、夫婦関係を調整するための調停を、離婚・復縁含めて、「夫婦関係調停調停」といいます。
夫婦に子どもがいた場合、離婚することには合意がされていても、子どもの親権をどちらが持つかで先に進めなくなってしまう夫婦もいます。こうした場合、家庭裁判所に親権者を指定するための調停を申し立てることができます。
また、監護・養育権を持てなかった親が我が子に面会するための頻度や方法は「面会交流調停」で話し合います。
相手方が生活費を入れてくれない、暴力や不倫などさまざまな理由から離婚前に別居した、などの場合、住居は別々になっても婚姻費用を請求することができる場合があります。
これは、夫婦が同じように生活することができるよう補い合う生活保持義務というものに基づくものです。調停でも、婚姻費用分担請求調停を申し立てることで婚姻費用について調整します。
親権と同様に、離婚には同意しているけれども合意できないために離婚が進まないことの1つに、金銭的な事項があります。
夫婦の財産を分ける財産分与、精神的苦痛に対する慰謝料、子どもの養育費などについても、「財産分与請求調停」「慰謝料請求調停」「養育費請求調停」などを申し立てることで調停の中で話し合うことができます。
このように、一口に調停といっても、申し立ての内容はさまざま。合意ができている事項を省いて的確に調整事項だけを申し立てることによって、それまで遅々として進まなかった離婚問題が発展することがあります。