あんなに愛し合っていたにもかかわらず、ほんの少しのボタンの掛け違いでほころびができ、修復不可能なまでになってしまう…。離婚というのは、とても切ないものです。特に、夫婦2人だけならまだしも、子どもがいる場合にはなおさら。子どもの親権を巡って調停や裁判にまで進んだり、養育費でもめたりといったことはありがちな話し。今回は、子どもがいる場合の離婚についてお話をします。
離婚後も子どもと一緒にいたい父親、母親双方が親権をめぐって躍起になるわけですが、これまでの例から、親権は8〜9割方母親のものとなっています。特に幼児は、それまでの監護状況から母親が親権者となるのが相当と判断されることが多いのが事実。
とはいえ、生まれてから今日までの関わり、今後の養育環境・経済状態などを総合的に判断して決められることになります。調停や裁判では子の監護状況に関する陳述書を提出することになるので、しっかりと準備をしてできるだけ細かく記入しましょう。
調停や裁判などでは、養育費は裁判所の基準に従って算出されます。裁判所の「養育費算定表」に従えば、例えば男性の年収が700万円、女性の年収が100万円の場合、養育費は6〜8万円となり、その範囲内で双方の妥協点を探ります。多くの場合、子どもが20歳になるまで養育費を支払うという取り決めがされます。
親権者に指定されなかった親にしてみれば、子どもに会う機会はどうしても確保したいもの。面会交流については調停事項にもなっており、必要があれば調停を起こして請求することもできます。ここで、さっさと離婚したいからといって週1回、月2回など相手のペースに同意してしまうと、離婚後が苦痛に。面会交流はきちんと履行されないと勧告の対象となってしまいますので、「子の福祉を考え」、月1回「程度」といった、履行できるかどうかわからないけど努力します、という意志を表す文言を入れると安心です。
両親の離婚は子どもにとって大きな傷を残すものです。特に、両親の喧嘩を目の前で見せられたり、DVなどを目の当たりにしてしまった子どもは、「私のせいかもしれない」「あの時僕がお母さんを守れていたら」という気持ちにとらわれやすいもの。そうではなく、自分は自分とあなたのために離婚を決めたんだよ、と包んで癒やし、肯定してあげることで、ケアし続けてあげましょう。子どもを幸にするも不幸にするも、その後の親の接し方しだいです。