結婚は2人ではじめるもの。ということは、離婚も2人でするもの。自分がいくら離婚したくても、相手が頑なにそれに応じてくれない場合もあります。性格の不一致や、ほかに好きな人ができたなど、相手にとって受け入れがたい理由であるならば余計に。
では、相手が離婚に応じてくれない場合、自分にはまったく為す術がないのかといえば、そんなことはありません。今回は、協議離婚がもつれた場合に利用したい、離婚調停についてご紹介します。
当事者同士の話し合いで解決する離婚協議がうまくいかなければ、家庭裁判所の出番。といっても、いきなり離婚裁判ができるわけではなく、離婚協議と離婚裁判のあいだには、必ず離婚調停という手続きが挟まれます。
離婚調停は裁判のように、離婚の可否を裁判官が決するのではなく、調停委員と呼ばれる人が双方の話を聞いて、離婚について、親権について、財産分与や養育費、慰謝料などのお金の問題について、2人の意見をまとめ、調整します。
離婚調停は、家庭裁判所に届け出ることではじめることができます。
夫婦関係調停調整申立書や戸籍謄本、事情説明書、事前回答書など必要な書類を取得、記入して、居住する住所を管轄する所定の家庭裁判所に手数料とともに提出するだけ。
後日、裁判所から期日などの通知が来るので、出かけていきます。その際、相手方と顔を合わせたくないのであれば、事前に伝えておくことで別々に調停室に呼ばれます。
そもそも離婚はしたくないという主張を相手方が頑として変える様子がなかったり、親権や金銭的な問題で調停では調整ができないと判断された場合、離婚調停は不調、といって不成立になります。
離婚調停が不調に終わった場合、申立人がやはりどうしても離婚したいという意志が強いのならば、離婚裁判に進みます。
さて、この離婚調停、法律のことは分からない一般人でも起こすことはできますが、やはり弁護士さんに頼った方が何かと安心。
提出すべき書類の作成から、調停での陳述、相手方への連絡窓口などの一切を引き受けてくれるので、その分離婚に向けての生活基盤を整えることに集中できるのです。
また、弁護士さんに依頼した場合、調停委員にも元弁護士さんが指名されることがあり、調停の効率アップにもなります。弁護士費用はバカになりませんが、その分得られる精神的な安心感や時間的なコスト感には代え難いものが。離婚調停をしたいと思ったら、無料相談だけでも足を運んでみてはいかがでしょうか。