新年を迎えるにあたり、どのご家庭や会社でも大掃除は年末の恒例行事になってるかと思います。
もちろん当社でも、大掃除を兼ね、お客様の調査資料の廃棄をこの時期に行っております。
探偵業法でも秘密を有する業種である事から、重要事項説明書なるものに、その保存期間と処分方法の記載が義務付けられております。
当社では法的観点を考慮し、保管は5年間とし、処分方法は裁断としています。
その裁断についでも、粒裁断として、万が一にも再生出来ない様にしています。
毎年末は、膨大な量の処分資料となる為、数日掛かりで裁断機も裁断担当者もひたすら処分に追われます。
見えない所での信用が、大切ですね。