浮気や不倫に限らず、性格の不一致、家族間の問題など、
様々な問題で「離婚」という選択があります。
近年は女性の社会進出も進んでいますので、
昔よりも躊躇なく離婚を決断するケースも増えている様ですが、
それでも結婚以上に疲弊すると言われる離婚。
今回お話しするのは「お子さんがいる際の離婚」について。
実は離婚されてから「養育費が払われない」「財産分与が貰えない」というケースが、
非常に多いのがご存知でしょうか。
離婚に際して、養育費の取り決めを父親である男性としているケースは、
およそ40%、更に書面で内容を残しているのは、この中でも約7割と言われています。
しかし、実際に離婚後も養育費をもらい続けているのは、
約20%のみというのが現状。
つまり残りの80%の方は女性の収入や公的援助、親御さんの援助の上で、
生活をしているという事になります。
子供は女性だけではなく、パートナーの男性がいて初めて授かるもの。
女性だけに大きな負担がかかるのはおかしいはずですが、
現実問題としては多くのシングルマザーが金銭的に苦しんだり、悩んだりしているのです。
ではなぜこの様な問題が起きてしまうのか。
それは日本人特有の「事なかれ主義」に起因するのです。
日本の離婚の場合は男女間の話し合いによって成立する、
「協議離婚」が約9割程度と言われており、これは世界的に見れば、異例のケース。
世界的には裁判所を通じて、離婚が決定するのがスタンダード。
「協議離婚」の場合だと養育費についても口約束や簡易的な覚書の様なもので、済ませてしまうケースも多く、法的拘束力がないのだ。
裁判所を通じて離婚する場合には、しっかりと取り決めがなされている場合、支払がされない場合には差し押さえや履行勧告などの法的手段が取れるのです。
分かりやすくいうと、口座の差し押さえや会社への書面の送付により、社会的・経済的に制裁を法的に課す事が可能になるのです。
日本の諺でも「立つ鳥跡を濁さず」とある様に、日本人はとかく揉める事や争う事を嫌い、離婚の際にも権利を主張するのを避けますが、女性は特に自身の生活とお子さんの生活と将来を考えて、しっかりと準備をした上で「離婚」と向き合うべき。
「一度は愛した人だから…」そんな浪花節は離婚の際にはいりません。
自身の権利と子供の未来・将来の為に肚を据えるべきなのです。
ちなみにこのコラムを読んで養育費の事でお悩みの方は…
財産分与は離婚後2年以内、慰謝料の請求は3年以内、養育費の請求は子供が未成年の間なら、家庭裁判所で申し立てが可能です。
弁護士さんや法テラスや各自治体の専用窓口で相談してみてください。