探偵・興信所に依頼をすれば、浮気調査などをしてくれますが、実際に探偵・興信所に権限が存在している訳ではありません。それは、ほとんど一般人と同じとも言えます。
浮気調査をお願いしようと思っている方々は、探偵・興信所にさへお願いすれば、探偵・興信所が大きな仕事をしてくれるものと考えますが、探偵や興信所としての営業に必要な探偵業の届出は、特別な権限を探偵・興信所に与えるようなものではありません。
探偵・興信所という仕事は、浮気調査・不倫調査・素行調査といった調査を、正当理由で業務として行っている訳ですが、警察が持っている犯罪捜査のための捜査権というものがそこにある訳ではありません。だから、探偵・興信所は、刑事ではなく民事の事件しか扱うことが出来ません。
探偵や興信所に対して、調査以外の依頼をしたとしても、それは探偵業の枠を超え出たものであり、本来は遂行することが出来ないもののはずです。
本来、日本において探偵業は、民間人が何らかの資格もなく「探偵」を自称することができてしまったのです。しかし、現在では、探偵業務を行う全ての探偵社・興信所には各都道府県公安委員会(警察署経由)へ探偵業開始届出書を提出し、探偵業届出証明書の交付を受けることが義務付けられることになります。平成19年6月1日に施行された、「探偵業の業務の適正化に関する法律」つまり「探偵業法」によるものです。
実際に昔から折り目正しく探偵・興信所業務を行っていた人たちはいますが、 違法な手段による調査活動や、不適切な営業活動が後を絶たない状況だったようです。
探偵業務には営業所ごとにその所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出書を提出する必要があります。自分の名義で他人に探偵業を営ませる、いわゆる名義貸しは禁止されています。
暴力団員や5年以内に禁錮以上の刑に処せられた者などが探偵業を営むことは出来ません。他の法令をしっかり遵守して、営業を行う必要があります。
浮気調査して欲しい依頼者と契約を締結するときには、 書面を交付して重要事項を説明する必要があります。探偵業届出証明書は営業所に提示されてある必要があります。人の生活の平穏を害する行為、権利利益を侵害する行為を探偵・興信所業務といえどもすることが許されている訳ではありません。
プライバシーを取り扱うことが多いため、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされており、 犯罪行為や違法な差別的取扱いに調査の結果が利用されると知った段階では探偵・興信所業務は行ってはならないとされています。
更に作成し、取得した文書や写真・資料なども、適切な処置を取る必要があります。あなたが今から浮気調査で依頼しようとしている探偵・興信所は、最低レベルでそのような業者である必要があります。