男女問わず、不倫が存在します。不倫は肉体関係があり、証拠が揃えば法律的に認められ、妻は慰謝料請求をすることができることは知っていると思います。ですが、不倫行為にばかり注目して、不倫相手との子供ができた場合の対処法が盲点となっている人も少なくありません。そこで今回は、もし、不倫相手との間に子供ができてしまった場合の子供の養育費について詳しく説明していきます。
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答えから言えば、養育費を請求することは「可能」です。
基本的には、出産をして戸籍登録をする際に誰が親なのかを明確にするため、登録が必要となるため、それが不倫相手であったとしても親である以上、法律的に養育費を払うことは義務付けられています。
先ほど、養育費を請求することが可能と言いましたが、例外もあります。
それは、不倫相手の男性が自分の子供だと認知しなかった場合です。仮に不倫相手が一人で確信がある場合でも、相手に認知拒否をされる場合もあります。そうなると、いくら確信を持って訴えても認知されてない以上、親としては認められていないため、養育費を請求することはできません。
仮に相手が認知拒否をしても、そこに対する対処法は存在します。
認知と言っても2パターンあります。「任意認知」は、実の父親が自分から子供として認知することです。「強制認知」とは、父親が認知拒否をしている場合、子供から調停や訴訟といった法的手段を使って認めさせることです。
しかし、民法には強制認知させるようなルールはありません。ですが、父親の認知拒否することで、子供の養育費が受けられず不利益が生じる場合、その不利益を防ぐために子供から父親に強制的に認知させる制度が作られています。
強制認知に付随してくるのが、認知調停です。もし、父親が亡くなって3年以上経った場合は強制認知請求ができませんが、父親が生きていた場合は、いつでも強制認知請求が可能となります。
強制認知請求をするにしても、必ず子供と父親が親子であることを科学的に証明する必要があります。そのために、家庭裁判所でDNA鑑定が行われます。もし、DNA鑑定の結果で親子関係が認められれば、強制認知請求をすることができます。
特殊なケースで、出産時に不倫相手との間で「認知を認めない」と合意を交わしたとしても、将来子供が自分の意思で認知の訴えをしてきた場合は、父親は認知請求を放棄することができないようになっています。そのため、子供が大きくなって父親側に認知を求める可能性があります。
不倫の慰謝料請求は一時的な問題で終わりますが、子供ができた場合は法律上対応が異なります。もちろん、不倫をしない事が一番ではありますが、もし、不倫して相手との間に子供ができてしまった場合は、しっかりと法律事務所に相談していくことをオススメします。