IT化が進み、誰でもスマホでGoogleマップなどを使って位置の共有やお店を調べたりできる便利な世の中になりました。しかし、そのような中で不倫の証拠を得るためにGPS機能を使って追跡をする行動も増えています。
ですが、実際に夫婦の間で解決する話であれば有効に証拠として使える事もありますが、裁判になると状況が変わってきますので、注意が必要です。そこで、GPS機能が不倫の証拠となるのかどうかについて詳しく解説していきます。
位置情報を家族間で共有するために簡単にインストールできる「GPS機能」。しかし、その手軽さから、不倫調査をする際についつい使ってしまいます。ですが、不倫調査をする上でGPS機能はオススメできません。
相手の携帯電話を勝手にロック解除してアプリをインストールすることは、法律上「不正司令電磁記録供用罪」として違法行為にあたります。もし、裁判でGPSを使って追跡した証拠を提示した場合、提示側にその罪が課せられ“3年以下の懲役または50万円以下の罰金”になります。
そのため、夫婦間和解するために使用することは可能ですが、法廷の場では逆に違法行為としてみなされる事もあるので注意しましょう。
また、勝手に携帯電話を見ることも民法でプライバシーの侵害による損害として損害賠償を請求される場合もありますので、オススメできません。
携帯電話のデータやSNS(LINE、DM)などのやり取りも浮気の証拠にはなりません。
これは裁判時でもそうですが、不倫行為は法律的に「不貞行為」としてみなされます。不貞行為は相手が不倫相手と「性行為があったかどうか」が論点の対象となるため、二人でホテルや自宅に出入りして滞在している写真や動画や探偵事務所による調査報告だけでは証拠として使うことができません。
そのため、GPS追跡機能で得た情報やSNS、メールの証拠は法廷の場では証拠としてみなされることはありません。
GPSアプリはダウンロードしたら、アイコンが表示されるためすぐに相手にバレます。また、アプリが起動する際や更新の際に相手に通知が送られたり、ポップアップでアナウンスが入るため、いくら隠していても隠し切ることが不可能に近いです。更に、相手の携帯電話を使って勝手にアプリをインストールしたことがバレた時に、お互いの信頼関係を壊してしまう事もあるので、オススメできない理由になります。
誰でも手軽に使えるGPS追跡機能ですが、そこには意外な落とし穴があります。相手の事を強く思うからこそ、相手を信用してついつい使ってしまいがちですが、もし不審な動きがあって不倫だと思っても決定的な証拠にはなりません。もし、そのような事があればまずは専門家に相談することが先決です。