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不倫での子供の認知はどうすべきか?

今回のテーマも非常に重いものですが、どうぞお付き合いください。今日は「子供の認知」についてです。

不倫をしてしまって、婚外子が出来てしまっている場合に「子供の認知」をするかどうかは非常に大きな問題であり、不倫相手の女性からすれば死活問題ですし、不倫をされてしまった奥様からすれば、認知をする事で実子の権利が少なからず奪われる事にもなりますので、非常に難しい問題です。今回は「子供の認知」について少し深堀していきましょう。

子供の認知とは?

まず子供の認知とは、戸籍上の結婚をしていない男女の間に生まれた子供を自分たちの子供だと法的に認める事を指します。色々なパターンが想定されますが、今回は不倫をしている男性とその不倫相手との間に生まれた子供という仮定でお話をしていきましょう。

(1)養育費の請求が可能になる

子供を認知してもらう事で、その母親は父親に対して養育費を請求する事が可能になります。元々扶養義務が子供にはありますが、婚外子であればそれは認めらませんが、子供の認知をする事で養育権が発生して、養育費の支払をする必要があります。ただこれは不倫相手の女性は生活にかかわる事で必死ですが、本妻からすればご主人が不倫をして外に子供を作って、生活の面倒をみるというのは感情として受け入れられるものではなく、認知が難しいとされる要因の一つともなっています。

(2)相続権が発生する

認知をする事で、法律の手続きに則って、親子関係になれば仮に父親が亡くなった場合においては遺産を受け取る権利である相続権が生まれてきます。ここで問題になるのは、多くの場合が、既に本妻との間に子供がいる場合に本来実子が受け取れるはずだった遺産が、認知をした子供にも行く事を本妻の立場からは受け入れにくいという事です。当たり前ですが、ご主人を支え、子供を育ててきたにも関わらず、ご主人の裏切り行為によってかわいい子供がマイナスを被るのは法律的には致し方ないと理解をしても、感情の部分では納得できないのはある意味では当然かもしれません。

(3)手続きが煩雑

上記でも何度も書いてきた通り、相手の男性がスムーズに認知をしてくれればいいのですが、そうはいかないケースが非常に多く、弁護士を使っての交渉であったり、時には裁判などになると、精神的にも金銭的にも大きなストレスを抱える事になります。またこの問題には当然ですが、不倫関係が立証されて、不倫を認めざるを得ないケースもありますから、相手の女性からの慰謝料請求のリスクも当然あります。

まとめ

今日は子供の認知について、少しお話をしてきましたが、「子供の認知」をするという事はそんなに生易しいものではありません。メリットもありますが、相手方との交渉もあります。だからこそ、不倫関係で子供が出来てしまう事は出来得るならば避けた方が、多くの人にとって幸せな環境になるのではないでしょうか。次回は認知の方法について詳しく掘り下げてお話をしていきます。

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